面会Q&A


Q 家族は、面会をすることができるのでしょうか?

 家族や友人も面会できますが、平日の日中の時間帯でかつ時間制限(20分程度)、回数制限(1日1回)、人数制限(1回の面会で3名まで)、警察官等の同席といった条件があります。

 ただ、接見(面会のこと)等禁止の決定がなされると、面会できるのは弁護人だけとなります。


Q 接見禁止とは?

 接見禁止とは、検察官の請求または職権により、裁判所が被疑者や被告人と弁護人以外の者との接見や書類の受け渡しを禁じることをいいます。

 接見禁止決定に不服がある場合には、接見禁止決定に対する不服を申し立てることができます。不服申立が認められれば、家族等も被疑者に面会することができるようになります。

 なお、弁護人は接見禁止の対象にはならないので、接見禁止がなされていても接見することができます。


Q 弁護士に面会に行ってもらうことはできるのでしょうか?

弁護人は、逮捕後まもない段階から警察官の立ち合いなしで面会を行うことができます。 


Q 拘束されている被疑者に、生活用品を差入することができますか?

 刑事施設に拘束されている者に対して、生活を送るうえで必要な日用品等を渡すことを差入(さしいれ)いいます。

 誰でも差入れをすることはできますが、直接本人に渡すことはできず、刑事施設の係員を通して渡すことになります。

また、郵送による差入れも可能です。

現金、日用品、書籍などを差入れることができますが、自殺防止、施設管理の観点から紐状のものがついた洋服、5冊以上の本等については持ち込みが制限されていますし、食料品の差入れをすることもできません。

 詳しくは、刑事施設に問い合わせることをお勧めします。