被疑者勾留(こうりゅう)Q&A


Q 勾留とは?

 犯罪を行った疑いのある人(被疑者・被告人)の身体を拘束する処分で、被疑者の勾留と被告人の勾留があります。


Q 被疑者勾留とは?

  被疑者の勾留は、逮捕に引き続き行われるものです。すなわち、逮捕されると、48時間以内に検察官へ「送致」されます。検察官はその後24時間以内に裁判官に勾留請求するか否かを決断します。

 検察官が、これ以上身体拘束をする必要がない(つまり、罪を犯したことが疑われ、かつ、証拠を隠滅したり逃亡したりするおそれがない)と判断すれば、「釈放」をします。これに対して、検察官が、身体拘束をする必要がある(つまり、罪を犯したことが疑われ、かつ、証拠を隠滅したり逃亡したりするおそれがある)と判断する場合には、裁判官に対して勾留請求をすることになります。


Q 被疑者勾留の期間は、何日間でしょうか?

  裁判官が、検察官による勾留請求を認めた場合には、最長20日間勾留される可能性があります。

 すなわち、勾留期間は原則10日間ですが、やむを得ない場合は、検察官の請求により裁判官が更に10日間以内の延長を認めることもあります(内乱罪等のごく例外的な罪については、更に5日間以内の延長も可能です)


Q 被疑者勾留されたのちに捜査手続きを教えてください。

 勾留中は、警察官や検察官による取調べが行われ、連日取調べがなされることもあります。

 また、取調べ以外にも、自宅や勤務先会社での警察官等による証拠品探しや押収(いわゆる家宅捜索)、事件現場での事件状況を説明(実況見分)、本人以外の事件関係者の取調べなどといった捜査が行われます。


Q 勾留場所はどこでしょうか?

 勾留場所とは、被疑者又は被告人が勾留をされている場所をいいます。

 被疑者・被告人を収容する施設は、拘置所及び拘置支所、並びに留置場があります。

 被疑者は、逮捕後取調べが終わるまでは警察の留置場に収容(留置・勾留)され、検察官の起訴を受けた後、一定期間を経て、裁判によって刑が確定するまでの間は拘置所に収容されるのが一般的である。


Q 逮捕されたのちに、被疑者勾留されずに釈放されることはありますか?

 逮捕されたとしても、検察官がその後に続く勾留を請求をしないとき、又は勾留請求をしたものの、それが認められなかった場合には、逮捕されたとしても釈放されることになります。

 このような場合には、勾留によって身柄を拘束されることなく捜査が進められ(このような事件は在宅事件をいいます)、警察や検察から出頭を求められ、取調べを受けます。

 窃盗(万引きなど)、痴漢、盗撮などの犯罪であり、家族や定職があるなどの事情により逃亡や証拠隠滅の可能性が高くない事案は、在宅事件になりやすい傾向があります。