被告人の勾留は、起訴された被告人について裁判を進めるために身柄の拘束が必要な場合に行われます。
勾留期間は原則2ヵ月で、特に証拠を隠滅するおそれがあるなど必要性が認められる限り、1ヵ月ずつ更新することが認められています。
勾留場所とは、被疑者又は被告人が勾留をされている場所をいいます。
被疑者・被告人を収容する施設は、留置場並びに拘置所及び拘置支所があります。
被疑者は、逮捕後取調べが終わるまでは警察の留置場に収容(逮捕又は勾留)され、検察官の起訴を受けた後、一定期間を経て、裁判によって刑が確定するまでの間は拘置所に収容(勾留)されるのが一般的です。