執行猶予判決とは、裁判所が有罪判決で刑の言い渡しを行う場合に、情状によってその刑の執行を一定期間(裁判確定日から1年以上5年以下・刑法25条1項)猶予する判決をいいます。
実刑判決が確定すると、刑務所等に収容されることになりますが、執行猶予の付いた判決であれば、ただちに刑務所に行く必要はありません。
仮に、被告人に懲役2年、執行猶予3年という判決が言い渡された場合、直ちに、被告人は刑務所へは行く必要はありません。
そして、猶予期間が無事終了した場合には、刑の言渡しは、その効力を失い、刑罰県は消滅することになります(刑法27条)。
執行猶予判決は、
①「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」
又は②「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」が、
③相当な「情状」があり
④「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたとき」(刑法25条1項)
に処されることになっています。
執行猶予期間が満了した場合には、「刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。」(刑法27条)とされています。
したがって、執行猶予期間が満了した者は、①「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」(刑法25条1項)に該当します。
よって、③相当な「情状」があり
④「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたとき」(刑法25条1項)
には、再び、執行猶予の判決となる(刑法25条1項)可能性があります。
ただ、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」とはいえ、前科者ですので、前科無い場合に比べると、執行猶予判決の可能性は低いと考えられます。
執行猶予期間中の再犯であっても、以下の要件(刑法25条2項本文)を充足すれば、再度の執行猶予判決の可能性はあります。
①「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者」が
②「情状に特に酌量すべきものがあ」り、
③「保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者」でない場合において、
④「一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けたとき」
には、執行猶予判決が処せられます。
なお、再犯の刑が、罰金刑の場合には、再度の執行猶予は認められません。
執行猶予判決の取消には、⑴必要的取消(必ず取消される)と⑵裁量的取消があります。
⑴ 必要的取消(刑法26条)
①「猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき」
②「猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。」
③「猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。」
⑵ 裁量的取消(刑法26条の2)
①「猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。」
②「第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。」
③「猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。」
前刑(懲役1年、執行猶予3年の判決)の執行猶予期間中に他の犯罪を行い、再犯の裁判において、再犯の罪について「禁錮以上の刑に処せされ、その刑の全部に執行猶予の言渡しがないとき」(刑法26条1項1号)は、前刑の執行猶予判決は、「必ず」取り消されることになります。
この場合には、前刑の執行猶予の付いた判決(懲役1年、執行猶予3年の判決)において言い渡されたの懲役(懲役1年)に加えて、再犯について言い渡された刑(懲役又は禁錮)も加算されることになります。
しかしながら、以下の場合には、取消されない可能性があります。
再犯の裁判において、再犯の罪について「罰金に処せされ、その刑の全部に執行猶予の言渡しがないとき」(刑法26条の2第1項)は、前刑の執行猶予判決が、取消されない可能性があります。
保護観察つきの執行猶予期間中の再犯の場合には、再度の執行猶予判決は認められません(刑法25条2項但し書き)。
ただし、例外的に保護観察の期間中であっても、保護観察の仮解除を受けた時は、それが取り消されるまでの間は、保護観察に付されなかったものとみなされます(刑法25条の2第3項)。
刑の一部執行猶予とは、言い渡された刑の一部の期間のみ受刑し、残りの期間は刑の執行が猶予されるという制度です。
① 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
② 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
③ 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」
が、
⑴ 三年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合において、
⑵ 犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、
一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができます。
(刑法27条の2第1項)
⑴ 刑の一部の執行猶予の必要的取消し(刑法27条の4)
「次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。
一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられたとき。
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられたとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。」
⑵ 刑の一部の執行猶予の裁量的取消し(刑法27条の5)
「次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二 第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。」