保釈Q&A


Q 保釈とは?

 保釈とは、住居の限定や保証金を納めることを条件として、勾留されている被告人の身柄の拘束を解くことをいいます。

保釈には、⑴権利保釈、⑵裁量保釈、⑶義務的保釈という3種類があります。


Q 権利保釈とは?

権利保釈(刑事訴訟法89条)とは、以下の6点のすべてに該当しない場合に、権利として認められる保釈のことをいいます。

①死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪を犯したものであるとき

②前に死刑または無期もしくは長期10年を超える懲役もしくは禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けたとき

③ 常習として長期3年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪を犯したものであるとき

④ 罪証隠滅のおそれがあるとき

⑤ 被害者その他事件関係者もしくはその親族に危害を加えたり、畏怖させたりするおそれがあるとき

⑥ 氏名または住居がわからないとき


Q 裁量保釈とは?

 裁量保釈とは、権利保釈が認められない場合であっても、被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、保釈が相当であると裁判所が判断した場合に認められるものです(刑事訴訟法90条)。


Q 義務的保釈とは?

義務的保釈とは、勾留による身柄の拘束が不当に長くなった場合に裁判所が認める保釈のことをいいます(刑事訴訟法90条)。


Q 保釈保証金とは?

 保釈が認められるためには、裁判所から指定された額の保釈保証金を納める必要があります。多くの場合、150万円から300万円の範囲で決定される傾向にあります。

  裁判所は、保釈を認める際、保釈に条件を付けます。たとえば、住所を定めて出頭には必ず応じることや、親族や友人を身元引受人とすること、事件に関係する証拠の隠滅を図らないようにすることなどが挙げられます。

 裁判所は、これら条件を守らせるために、保釈を認める場合には保釈保証金の納付を求め、仮に条件に違反した場合には保釈保証金の全部または一部を没収します。

 以上に対して、保釈条件の違反がなければ、保釈保証金は全額返還されることになります。通常は、判決日の翌日から1週間程度で返還されます。

Q 保釈保証金の没収

 裁判所は保釈を認めるにあたり、保釈に条件を付けます。たとえば、住所を定めて出頭には必ず応じることや、親族や友人を身元引受人とすること、事件に関係する証拠の隠滅を図らないようにすることなどです。

 そして、裁判所は、この条件を守らせるために、保釈を認める場合には保釈保証金の納付を求め、仮に条件に違反した場合には保釈保証金の全部または一部を没収します。