家族や友人も面会できますが、平日の日中の時間帯でかつ時間制限(20分程度)、回数制限(1日1回)、人数制限(1回の面会で3名まで)、警察官等の同席といった条件があります。
ただ、接見(面会のこと)等禁止の決定がなされると、面会できるのは弁護人だけとなります。
弁護人は、逮捕後まもない段階から警察官の立ち合いなしで面会を行うことができます。